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石狩湾の洋上風力発電
「促進区域」ってなに?
「促進区域」とは、海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律(再エネ海域利用法)で定められています。洋上風力発電の導入を促進するために、関係自治体等との協議を踏まえて国が指定する地域です。
国内で洋上風力の導入が進まない理由1
海域の占用に関する統一的なルールがない。
国内で洋上風力の導入が進まない理由2
先行利用者との調整の枠組みが存在しない。
国内で洋上風力発電の導入が進まない
事業者が最大30年の占有許可を得られる促進区域を設定
促進区域指定の主な要件
自然的条件と出力の量
気象、海象その他の自然的条件が適当であり、海洋再生可能エネルギー発電設備の出力の量が相当程度に達すると見込まれること。
系統の確保
海洋再生可能エネルギー発電設備と電気事業者が維持し、及び運用する電線路との電気的な接続が適切に確保されることが見込まれること。
航路等への影響
当該区域及びその周辺における航路及び港湾の利用、保全及び管理に支障を及ぼすことなく、海洋再生可能エネルギー発電設備を適切に配置することが可能であること。
漁業への支障
海洋再生可能エネルギー発電事業の実施により、漁業に支障を及ぼさないことが見込まれること。
港湾との一体的な利用
海洋再生可能エネルギー発電設備の設置及び維持管理に必要な人員及び物資の輸送に関し当該区域と当該区域外の港湾とを一体的に利用することが可能であること。
ほかの法律における海域及び水域との重複
漁港漁場整備法により市町村長、都道府県知事若しくは農林水産大臣が指定した漁港の区域、港湾法に規定する港湾区域、海岸法により指定された海岸保全区域等と重複しないこと。
利害関係者(関係自治体含む)の合意が得られること
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