こんにちは、佐藤たつです。花火大会やらなんやらと8月はあっという間に過ぎてしまいそうです。さて、今日は今年10月から始まる「保育無償化」について、特に満3歳になるお子さんがいらっしゃる方におすすめのお知らせです。
2019年10月から「保育無償化」が始まります。対象は、次の通りです。
3歳児~5歳児(すべての世帯)
0歳児~2歳児(住民税非課税世帯)
無償化と言っても、副食費(おかず代)や教材費がかかること、いわゆる森の幼稚園が対象になるのか、などいろいろと論点があります。そのなかでも今回は、「満3歳になった時」についてまとめてみました。当別町のように、従来の幼稚園、保育園を認定こども園に転換している場合に関係するお話です。そのなかでも3歳児から無償化となる住民税課税世帯で、第2子などの軽減を受けていない場合についてのお話です。
満3歳でも無償になる場合とならない場合がある
要点は、
満3歳になっても、保育園はまだ無償化にならない。(3歳児クラスからが対象なので、満3歳を迎えた翌年度からが対象)
幼稚園は、満3歳になれば年少クラスに入園できるので無償化の対象。
そこで、こども園に在園中で満3歳になった時に保育園扱い→幼稚園扱い(+預かり保育)に変更すると、保育料が安くなるかも。
です。
例えば、平成28年10月1日生まれのお子さんの場合(住民税課税世帯)はこうなります。
保育園なら、
2019年度は2歳児クラス。
2020年4月1日から3歳児クラス。
つまり無償化は、2020年4月1日から。
幼稚園なら、
2019年10月1日以降年少クラスに入園できる。
つまり無償化は、2019年10月1日から。 これを表でまとめるとこのようになります。
保育園の無償化は3歳児~5歳児。
幼稚園の無償化は年少~年長。保育園のクラス分けは4月1日時点の満年齢でその年度のクラスが決まる。
幼稚園は、満3歳になったら年少クラスに入園できる。(学校教育法第26条)
こども園には、保育園扱いと幼稚園扱いがある
なぜ、こうなるのかというと、こども園は従来の幼稚園と保育園が一体化した制度だからです。認定こどもに園在園している児童には保育園扱いと幼稚園扱いがあります。
通常は、
従来保育園に通っていた児童(一般的には共働き家庭)は保育園扱い
その他の児童は幼稚園扱い
です。
また、従来の幼稚園には預かり保育という仕組みがあります。通常1日4時間の幼稚園の在園時間を過ぎても、そのまま子どもを預かるサービスで事実上保育園と同じサービス内容となります。
預かり保育とは(参考:文部科学省のWEBサイトから)
保護者の希望に応じて、4時間を標準とする幼稚園の教育時間の前後や土曜・日曜、長期休業期間中に、幼稚園において教育活動を行うもの。
平成12年から国として制度化された。
近年は政府の少子化社会対策の中で、待機児童解消策の一環として推進されてきた側面も。
日本の幼児教育は、厚生労働省が所管する福祉施設としての保育園と、文部科学省が所管する教育施設としての幼稚園という2つの制度が並立しています。この2つを統合したのが(幼保連携型)認定こども園です。制度上は保育園と幼稚園が同じ建物の中で並立しています。その結果、1つの認定こども園のなかに
保育園
幼稚園
幼稚園+預かり保育
という3つ性格の児童がいる状態です。
この差は、通常はそれほど大きな影響を与えませんが、いくつかの事例で保育料に差が出てきます。2019年10月から始まる保育の無償化は、一部の児童に影響を与えることになります。それが、「年度の途中で満3歳になる児童(住民税課税世帯を除く)で、保育料が概ね16,000円を超える場合」です。
保育料が16,000円以上の場合は、幼稚園の方が安くなる?
幼稚園+預かり保育で利用する場合の利用料金は次のとおりです。
ということは、満3歳児(2歳児クラス)で現在の保育料が16,000円を超えている場合は、保育園から幼稚園+預かり保育に切り替えると支払金額が安くなる可能性があります。当別町の保育料金は以下のとおりです。この表で3歳未満児の保育料金が16,000円以上の場合です。
(当別町WEBサイトにはPDF版が掲載されています)
当別町の夢の国幼稚園の場合、保育園児は制服が無償貸与で幼稚園児は購入する必要があるなど、幼稚園児だけにかかる費用もあります。そのあたりも含めて計算をする必要があることを付記しておきます。また、あくまでも概算ですので詳しくは各こども園または当別町こども未来課にお問い合わせください。
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