当別町の子どもプレイハウス(学童)を、夏休み等の学校休業中のみ利用することができないということについて。町民の方から櫻井議員に相談がありましたので、現状を調べています。
当別町の条例等
当別町子どもプレハウス条例第1条に定めるプレイハウスの目的
保護者が就労等により昼間家庭にいない小学校(義務教育学校前期課程を含む。)に就学している児童に対し、校外生活において安全な活動の場を提供することにより、児童の健全な育成を図るとともに、保護者の子育てを支援する
当別町子どもプレイハウス条例施行規則第3条で対象児童を限定している
プレイハウスに入所できる児童は、町内小学校(義務教育学校前期課程を含む。以下同じ。)に通学する児童であって、一月15日以上かつ連続して二月以上の保護ができない家庭の児童とする。
法律・国の基準など
第6条の3第2項
この法律で、放課後児童健全育成事業とは、小学校に就学している児童であつて、その保護者が労働等により昼間家庭にいないものに、授業の終了後に児童厚生施設等の施設を利用して適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図る事業をいう。
第三十四条の八の二
市町村は、放課後児童健全育成事業の設備及び運営について、条例で基準を定めなければならない。この場合において、その基準は、児童の身体的、精神的及び社会的な発達のために必要な水準を確保するものでなければならない。
②市町村が前項の条例を定めるに当たつては、内閣府令で定める基準を参酌するものとする。
③放課後児童健全育成事業を行う者は、第一項の基準を遵守しなければならない。
対象児童についての記載はなし。
学校休業期間中のみ利用する児童がいることを前提とした国のQ&Aが作成されていることから、国の制度としては学校休業期間中のみ利用することも想定されていると考えられる。
まだ、調べ中ですが、学校休業中のみの利用ができない根拠規定は、当別町子どもプレイハウス条例施行規則第3条の「一月15日以上かつ連続して二月以上の保護ができない家庭の児童とする」という規定と思われます。
他市町村の事例
周辺自治体を調べてみると、札幌市・石狩市では学校休業中のみの利用が可能です。江別市は明確な記載がありませんでしたが、料金が設定されているので、利用可能と推測されます。
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