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  • 執筆者の写真佐藤たつ

西当別風力・方法書への意見作成中

11月10日締め切り(消印有効)の西当別風力発電事業方法書に対する意見を作成中です。なんせはじめてのことなので、こんなのでよいのかな、と考えながら整理中です。気になったところを書いていていたら今の所21項目です。


もう少し精査してから提出します。


意見の案


  1. 準備工事・造成工事等であらたに生じた法面については、既存の種を用いた緑化を行う必要があるのではないでしょうか。

  2. 工事関係車両の通行料について、風力発電機輸送について最大1-2台との記載がありますが、他の車両の台数の見込みが記載されていません。見込み台数を記載するべきではないでしょうか。

  3. 仮設沈砂池の処理能力および処理能力を超えた降雨や雪解け水の流入があった場合に対応を具体的にご教示ください。

  4. 生活排水は、処理後排水とありますが、当別町では敷地内での浸透が原則です。町と十分に協議の上、処理方法を再検討してください。

  5. 騒音の発生源となる機器について、1日の稼働台数が記載されていないため騒音の想定ができません。稼働見込み台数を記載するべきではないでしょうか。

  6. 工事用資材等の搬出入経路について、小中学校への通学路や図書館と重なる本町地区市街地を経路とすることは、静謐な生活環境の保持・事故防止の観点から不適切です。本町地区市街地を走行しない経路を選定するべきではないでしょうか。走行予定の道道81号線は、本町地区市街地で過去に高齢の歩行者がダンプトラックに轢かれる死亡事故が発生しています。

  7. 工事用資材等の搬出入経路については、車両重量や通行台数について道路管理者と十分に協議を行い、道路を損壊する恐れがある場合は経路を変更するか、工事終了後に事業者の負担で道路を補修する必要があります。

  8. 「騒音(施設の稼働)及び超低周波音」の調査地について、スウェーデンヒルズ地区及び西当別中学校・当別中学校(とうべつ学園)の調査を行う必要があるのではないでしょうか。高岡地区・上当別地区は事業予定地近傍ではあるものの、人口が少ない地域であり、騒音調査においてこれらの地域のみでの調査では不十分であり、近傍の住宅密集地であるスウェーデンヒルズ地区および、近傍で特に静謐が求められる教育施設においても調査を行い、住民に対して十分な説明を行うことが必要です。

  9. 「水の濁り」の予測における時間雨量の設定にあたって、最新の「「北海道の大雨資料(第14編) 」ではなく「「北海道の大雨資料(第12編) 」を用いるのはなぜでしょうか。また、当別町内には観測地点がありませんで、どの地点のデータを利用するのでしょうか。また、その地点のデータを用いることで、事業予定地の時間雨量を予測できる根拠をお示しください。

  10. 「水の濁り」の調査及び予測にあたって、雪解け水はどのように調査・想定されるのでしょうか。

  11. 「水の濁り」の予測にあたって、沈砂池の処理能力はどのように設定されるのでしょうか。また、処理能力を超える降雨があった場合の予測も行われるのでしょうか。

  12. 「重要な種及び注目すべき生息地」「地域を特徴づける生態系」の調査地域について、鳥類の一部を除いてほぼ当別町内であり石狩市が少ないのはなぜでしょうか。

  13. 当別町金沢地区において、2021年春に丹頂鶴の飛来が確認されている。これを踏まえて、調査項目を再検討すべきではないか。

  14. 「主要な眺望点及び景観資源並びに主要な眺望景観」の調査地点に当別中学校(2022年4月にとうべつ学園が開校)が選定されていないのはなぜでしょうか。とうべつ学園新校舎は、事業予定地を含む眺望も重視して計画されていることから、調査地点として、緑葉期、紅葉期、落葉期、横雪期の4 回の現地調査を行うべきではないでしょうか。

  15. 「主要な眺望点及び景観資源並びに主要な眺望景観」の調査地点に北欧の風 道の駅とうべつ・当別町役場・町内公園(阿蘇公園・遊遊公園・あいあい公園・若葉球場他)が選定されていないのはなぜでしょうか。それぞれについて具体的に理由をご教示ください。調査地点として、緑葉期、紅葉期、落葉期、横雪期の4 回の現地調査を行うべきではないでしょうか。

  16. 「人と自然との触れ合いの活動の場」の調査地域を「工事関係車両が集中する主要な走行ルート及びその周辺」としている。「発電所に係る環境影醤評価の手引」には「工事用資材等の搬出入に使用する自動車の通行が予定される路線及びその周辺区域とする。」とある。手引記載の「通行が予定される路線」ではなく「工事関係車両が集中する主要な走行ルート」とした理由はなにか。「通行が予定される路線」と「工事関係車両が集中する主要な走行ルート」それぞれに該当する路線を具体的にご教示ください。

  17. 「人と自然との触れ合いの活動の場」の調査地域に、阿蘇公園・栄公園・当別川河川緑地・遊遊公園・若葉球場が含まれていないのはなぜでしょうか。それぞれについて具体的に理由をご教示ください。また、これらの地点を調査地域に加える必要があるのではないでしょうか。

  18. 「人と自然との触れ合いの活動の場」の現地調査を行う期間について、「利用状況を考慮し、適切な時期に実施する」とあります。方法書に対する説明会資料によれば、工事は1月~4月の冬期休工を除いて5月~12月に実施される予定です。積雪寒冷地である当別町の気候条件を踏まえれば、屋外である「人と自然との触れ合いの活動の場」の利用状況を考慮した調査を行うには、5月~12月の全期間の状況を調査する必要があり、特に夏季(7月~8月)が最も屋外活動が多く、この期間の現地調査が必須です。一方で、同説明会資料では準備書の手続きを2022年7月頃に行うとされていますが、上記期間の現地調査を行うことは困難だと思われます。少なくとも1年間の調査期間を取る必要があるのではないでしょうか。また、事業者が考える「利用状況を考慮し、適切な時期」とその判断根拠をお示しください。

  19. 「配慮書において記載した方法書以降の手続き等において留意する事項」で、景観について「風力発電機の配置位置の絞込みができた段階で、主要な眺望点から撮影した写真を基に風力発電所完成予想図を合成する方法( フォトモンタージュ法) によって、主要な眺望景観への影響等を予測し、重大な影響が及ぶ可能性がある場合には、風力発電機の配置等の再検討を行う。」と記載があり、方法書で示された対応方針は、「準備書段階において、眺望点から撮影した写真を基に風力発電所完成予想図を合成する方法(フォトモンタージュ法) によって、主要な眺望景観への影響等を予測し、風力発電機の配置等の再検討を行う。」となっている。配置位置については、方法書図7. 2- 1 2ですでに具体的な検討位置が明示されており、眺望点から撮影した写真を基に風力発電所完成予想図を合成する方法(フォトモンタージュ法)を行うことは可能であった。方法書においてフォトモンタージュ法による完成予想時を掲載し、眺望点の選定が適切であるか、過不足がないか等を含め意見を聴取することで、より適切なアセスメントを行うことが可能であったのに、それを行わず、準備書段階での対応としたのはなぜか。

  20. 環境保全の見地から、方法書に対する意見を幅広く聴取することが重要である。配慮書に対して、意見書をメールでも受け付けられるように改善すべきとの意見があった。これに対して「公開したアドレスヘスパムメールやウイルスメールが送られてくる可能性があり、セキュリティー上の問題と受信の確実性から、すぐに可能とはなりませんが、今後はメールでの意見書の受付についても検討いたします。」と回答しているが、方法書に対する意見もメールでの受付は行われていない。配慮書から約1年間を経ても、すでに社会で一般的な手段である電子メールの受信にあたってセキュリティと受信の確実性を解決できない法人が、環境保全に配慮した事業を円滑に実施できるか大いに不安を感じる。メールによる意見書受付を行うことができない理由及び、環境保全に配慮して本事業を円滑に実施することができる貴社の体制を示されたい。

  21. 環境保全の見地からは、方法書に対する意見を幅広く聴取することが重要である。そのためには、配慮書に対する北海道知事意見にもあるとおり、「関係市町、住民等への積極的な情報提供や説明などにより、相互理解互理解の促進に努めること」が必要であり、事業者の見解にも「関係市町、住民等への積極的な情報提供や説明などにより、相互理解互理解の促進に努めます」とある。しかし、10月24日に開催された説明会においては、方法書の内容について具体的な説明が行われていない。また配布された資料には「本資料の無断複製・配布等はご遠慮ください」との記載がある。これは説明会に参加していない住民に対して積極的な情報提供を行ったことにはならない。「方法書段階における説明開催に関する留意事項」(生成25年環境省)には「法対象事業に関わる環境影響評価手続では、対象事業が実施される地域に関わらず、広く一般の方々の意見を聴くこととなっています。インターネットの利用による公表が義務付けられている方法書や要約書に加え、方法書説明会での配布資料を事業者のウェブサイトにおいて公開するなど、説明会に参加できなかった方々に対しても情報が伝わるように工夫することも重要です」と記載されているがこの趣旨にも反する。まず、方法書説明会で、方法所の内容(調査予定内容)について具体的な説明を行ったという認識かご教示ください。次に、事業者の定義する「関係市町、住民等への積極的な情報提供」の内容を具体的に説明してください。また、「方法書段階における説明開催に関する留意事項」の記載事項に照らして、説明会資料の無断複製・配布等を禁じたことの根拠と妥当性を説明してください。

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