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  • 執筆者の写真佐藤たつ

令和3年第2回臨時会が開催されます

8月12日(木)に当別町議会の臨時議会が開催されます。またこれにあわせて8月11日(水)に総務文教常任委員会と産業厚生常任委員会が開かれます。それぞれの日時は下表の通りです。

当別町議会WEBサイトより

今回の臨時議会は8月2日から任期が始まる後藤町長の最初の議会です。町長選挙のあとでこの時期に開催されるのが慣例となっているそうです。臨時議会の議題は


議長選挙

6月30日に後藤前議長が議員辞職したため、岡野副議長が議長の職を代行しています。そこで、新たに議長を決めるための議長選挙が行われます。議長選挙は議員の投票または指名推選(候補が1名しかいない無投票的なもの)で行われます。


議案審議

臨時議会が開かれると、前回議会~今回の臨時会までの間に行われた専決処分の承認や、補正予算の審議などが行われます。議案の内容は8月11日の両常任委員会で行われます。実質的な質疑もこの委員会で行われますので、議会中継を見るなら8月11日の委員会がおすすめです。



ところで、町議会を開く権限は誰が持っていると思いますか?


議会だから議長が権限を持っていそうですが、実は招集権を持っているのは町長です(地方自治法101条)。この点は、町長と議会の二元代表制という観点から、議長が招集権を持つべきとの議論がありました。


第百一条 普通地方公共団体の議会は、普通地方公共団体の長がこれを招集する。

これだけだと、町長が議会を開かずに勝手な行政をすすめることが起こりえます。実際にこれまでに全国でいくつもそういった事例がありました。そこで、議長や議員(定数の1/4以上)が町長に議会の招集を請求することができます。当別町議会は定数15名なので4名以上で請求することができます。


「議会の招集権について」(平姓22年月25日)から抜粋 https://www.soumu.go.jp/main_content/000079229.pdf

この請求があれば、町長は20日以内に議会を招集しなければいけません(地方自治法101条4項)。そして2012年の法律改正で、20日以内に町長が議会を招集しなかった場合は、議長が招集することができるようになりました(地方自治法101条5項、6項)。これにより、議会の招集(開催)について、実質的には議会側にも権限がある状態になりました。


参考までに地方自治法101条の全文を掲載します。

第百一条 普通地方公共団体の議会は、普通地方公共団体の長がこれを招集する。
② 議長は、議会運営委員会の議決を経て、当該普通地方公共団体の長に対し、会議に付議すべき事件を示して臨時会の招集を請求することができる
③ 議員の定数の四分の一以上の者は、当該普通地方公共団体の長に対し、会議に付議すべき事件を示して臨時会の招集を請求することができる
④ 前二項の規定による請求があつたときは、当該普通地方公共団体の長は、請求のあつた日から二十日以内に臨時会を招集しなければならない
⑤ 第二項の規定による請求のあつた日から二十日以内に当該普通地方公共団体の長が臨時会を招集しないときは、第一項の規定にかかわらず、議長は、臨時会を招集することができる
⑥ 第三項の規定による請求のあつた日から二十日以内に当該普通地方公共団体の長が臨時会を招集しないときは、第一項の規定にかかわらず、議長は、第三項の規定による請求をした者の申出に基づき、当該申出のあつた日から、都道府県及び市にあつては十日以内、町村にあつては六日以内に臨時会を招集しなければならない
⑦ 招集は、開会の日前、都道府県及び市にあつては七日、町村にあつては三日までにこれを告示しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。

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