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  • 執筆者の写真佐藤たつ

条例の改正や制定を提案していこうと。

再来年の議会選挙まであと516日。この間に取り組みたいこと整理しています。年4回ある定例会での一般質問、予算審査や決算審査など通常の議会活動とは別に、条例改正・条例制定に取り組んでみようと考えています。


条例案を提案するには

条例案(議案)を提出するには1/12以上の議員の賛成が必要です。当別町議会は定数15名ですので、提案者を含め2名以上の議員の賛成が必要です。

地方自治法第112条

普通地方公共団体の議会の議員は、議会の議決すべき事件につき、議会に議案を提出することができる。但し、予算については、この限りでない。

② 前項の規定により議案を提出するに当たつては、議員の定数の十二分の一以上の者の賛成がなければならない。

③ 第一項の規定による議案の提出は、文書を以てこれをしなければならない。

当別町会議規則第14条

法第112条《議員の議案提出権》の規定によるものを除くほか、議員が議案を提出するに当っては、2人以上の者の賛成がなければならない。

2 議員が議案を提出しようとするときは、その案をそなえ、理由を付け、所定の賛成者とともに連署して、議長に提出しなければならない。

3 委員会が議案を提出しようとするときは、その案をそなえ、理由を付け、委員長が議長に提出しなければならない。

条例制定の直接請求

これとは別に、町民(有権者)が条例の制定を請求することができます。これは地方自治法第74条に定めがあり、有権者の1/50以上の署名で条例の制定・改正・廃止を請求することができます。当別町の場合、約280名の署名が必要です。請求された条例の制定・改正・廃止は議会で審議され、最終決定は議会が行います。

地方自治法第74条

普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する者(以下この編において「選挙権を有する者」という。)は、政令で定めるところにより、その総数の五十分の一以上の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体の長に対し、条例(地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)の制定又は改廃の請求をすることができる。

② 前項の請求があつたときは、当該普通地方公共団体の長は、直ちに請求の要旨を公表しなければならない。

③ 普通地方公共団体の長は、第一項の請求を受理した日から二十日以内に議会を招集し、意見を付けてこれを議会に付議し、その結果を同項の代表者(以下この条において「代表者」という。)に通知するとともに、これを公表しなければならない。

④ 議会は、前項の規定により付議された事件の審議を行うに当たつては、政令で定めるところにより、代表者に意見を述べる機会を与えなければならない。

(以降略)


取り組んでみたい候補

それぞれの詳細は、資料を準備中です。仮バージョンの資料ができたものから順次掲載していきます。すべて検討中のものですので、このまま提案するということではありません。また提案を取りやめることもありえます。あくまでもたたき台として掲載しています。

 

「当別町子どもが元気いっぱいに遊び育つまちづくり条例」の制定

こども環境学会・子育て自治体委員会が作成した「子供が元気に遊ぶ環境条例案」をもとにした遊び条例の制定を目指すものです。

条例案

当別町子どもが元気いっぱいに遊び育つまちづくり条例(案)
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説明資料

「当別町子どもが元気いっぱいに遊び育つまちづくり条例」の制定について_20211120
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「当別町図書館条例」の改正

昨年制定されたい当別町図書館条例を改正して、町民参加の図書館協議会設置を目指すものです。

条例改正案

当別町図書館条例(令和2年条例第6号)改正案
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説明資料

当別町図書館条例の改正について_20211122
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Download PDF • 2.72MB

 

「当別町における風力発電施設の設置についての住民投票に関する条例」の制定

当別町上当別、弁華別地区で民間事業者による西当別風力発電事業の環境アセスメントが進んでいます。西当別地区をはじめ多くの町内会が建設反対を表明し、当別町議会も建設に反対する請願・陳情を採択することになりました。しかし、当別町には風力発電事業の認可を阻止する法的権限はありません。そこで、反対の民意を明確に示すために、2022年夏の参議院選挙にあわせて、住民投票の実施を目指すものです。

条例案

当別町における風力発電施設の設置についての住民投票に関する条例
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説明資料

「当別町における風力発電施設の設置についての住民投票に関する条例」の制定について
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「当別町再生可能エネルギー活用推進条例」の改正

今回の西当別風力発電事業をきっかけとして、町内の再生可能エネルギーをどのように利用していくのか、町民にどのように還元していくのかしっかりと議論をしてくことが必要だと感じました。現在当別町には「当別町再生可能エネルギー活用推進条例」があります。この条例を基礎としつつ、長野県飯田市の「飯田市再生可能エネルギーの導入による持続可能な地域づくりに関する条例」も参考にして、地域環境権の規定創設などを目指すものです。

 

ご意見募集!

それぞれの条例や説明資料についてのご意見を募集しています。なるべく多くの方々と議論をして、よりよいものを目指していきたいと考えています。

ご意見は→call@sato-tatsu.comへ
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