議会中継
質疑応答のメモ
当日の質疑応答の記録です。メモをもとに作成していますので、正式な議事録ではありません。ご留意ください。
いじめ防止基本方針
子どもプレイハウスではいじめ防止基本方針を作成しているのか。もしくは、子どもプレイハウスに適用または準用されるいじめ防止基本方針はあるのか。 |
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子どもプレイハウスとしても独自の基本方針というのを策定する必要があるかと思いますが、今後策定をする予定があるのか。 |
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まずはプレイハウスの方としても、私たちはこういう風に動くんですよというのを明示するものを作ってく必要があるのではないか。 |
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当面準拠していくことになる、当別町いじめ防止対策基本方針の中に、子どもプレイハウスと、それを所管する福祉部の関与について記載をする必要があるのではないか。 |
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子どもプレイハウスの体制
子どもプレイハウスのいじめ防止対策は、誰を責任者としてどのような組織体制で実施されているのか。仮に子どもプレイハウスでいじめが発生した場合、誰を責任者としてどのような組織体制で対応されるのか。 |
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仮にプレイハウスを含む学校外でのいじめ、もしくはどのような事案があった時に、学校側から「それは教室のこと、もしくは学校の外で起きたことですよね」というようなニュアンスの話が外に出るということは、現状ではないという風に理解してよいか。 |
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現在、また今後においても、例えば学校外、教室外、学校外で起こったことなので、それは学校では対応できませんよというようなニュアンスを保護者の方が受けるようなことはないか。 | そういうことがないように、そういう誤解を生むような先生方の対応や発言がないように指導をしております。 |
学校外の専任組織
令和3年12月21日閣議決定を踏まえ、学校の内外を問わず当別の子どもたちすべてのいじめ対策を統括する責任者を明確にするとともに、学校とは別に専任組織を設ける必要があるのではないか |
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まずは今の当別の状況ともしっかり踏まえながら、国の方向性が示された時には、速やかに学校の内外を問わず地域全体でいじめがない、子供たちを支える体制を構築をしていくために、必要な準備を現時点で町長部局、教育委員会と連携しながら進めていく必要があるかと思っている。準備はすでに始まっているという風に理解してよいか。 |
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スクールソーシャルワーカーが果たせる役割
町が配置するスクールソーシャルワーカーは、学校や子どもプレイハウスのほか民間の習い事などを含めて、当別全体の情報共有や連携体制の推進に役割を果たすことができるのか。 | 従来、学校のみで対応してきた児童生徒の問題や保護者からの相談が複雑、対応困難化しており、学校だけでは解決が困難な場合にスクールソーシャルワーカーが関係機関との情報共有や連携調整を図りながら適切なサポートを提供しております。 そのため、子供プレイハウスの他、民間の習い事等を含めた町全体の連携体制の推進に向けた中心的な役割を担うものではございません。 |
町全体での動きを考えていく中で、スクールソーシャルワーカーもその専門性を生かし、一定の役割を果たしていくことができるのではないか。 | スクールソーシャルワーカーには専門的な知識もございますし、今まで学校や色々な団体と繋がってきた実績もございます。 そういう中で、協力体制の中にしっかり入っていくということは大切なことだと思っております。 |
今年度、大変残念ながら一時的に配置ができない状態にはなっている。長期に安定して配置をするための体制作りというのが必須ではないかな。 | 私どもとしましては、スクールソーシャルワーカーの役割、非常に重要だという風に思っております。 さらに今の議論のようにですね、これからもですね、スクールソーシャルワーカーがさらに色々な活躍ができる立場であるという風にも思っておりますので、安定的な雇用に関しては私どもも必要だという風に思っております。 |
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専門的な役割としてスクールソーシャルワーカーは、常に町にいていただかなければいけない。そのために必要な動きというのを、町長部局としてもしっかりと取り組んでいただきたい。 |
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参考
これまでの一般質問の記録はこちらをご覧ください。
読み原稿の予定
議長の許可をいただきましたので、通告に従い一般質問をいたします。今日は、子どもプレイハウスなど学校外でのいじめを含めたこどものいじめ対策についてお尋ねいたします。
なお、念のため申し上げますが、この質問は、何らかの個別の案件を念頭においているものではなく、一般論としてお尋ねするものです。
いじめは、いじめを受けた児童生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し、その身の健全な成⾧及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、生命又は身体に重大な危険を生じさせるものであるという認識にたち、町はいじめ防止と根絶に取り組んでいます。
まず、資料1をご覧ください。資料1は、いじめ防止対策推進法や、北海道いじめの防止等に関する条例などを踏まえて、平成26年12月に町教育委員会が定めた当別町いじめ防止基本方針の概要版です。
第1いじめの定義をご覧ください。いじめの定義については、いじめ防止対策推進法の第2条に「「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。」と規定されています。ここでいう、「一定の人的関係」とは、学校・学級や部活動、塾やスポーツ少年団等、学校の内外を問わず、当該児童生徒が関わっている仲間や集団(グループ)など、当該児童生徒と何らかの人的関係を指す、されています。
次に、第2いじめ防止対策の基本的方向性をご覧ください。いじめ防止対策推進法第3条によれば、いじめ防止等のための対策は「学校の内外を問わずいじめが行われなくなるようにすることを旨として行われなければならない」とされ、「国、地方公共団体、学校、地域住民、家庭その他の関係者の連携の下、いじめの問題を克服することを目指して行われなければならない」とも規定されています。
町では、いじめは、どの集団にも、どの学校にも、どの子供にも起こる可能性がある最も身近で深刻な人権侵害で、いじめを防止するには、特定の子供や特定の立場の人だけの問題とせず、広く社会全体で真剣に取り組む必要があり、いじめの防止等のための対策を進めるため、全ての児童生徒の自己有用感や自己肯定感を育成する取組を、学校だけでなく、家庭、地域住民、行政その他の関係者がそれぞれの役割を自覚し、主体的かつ相互に連携協力しながら進める、としています。
資料1の裏面、いじめの防止に関する体系図をご覧ください。いじめ防止対策は、児童生徒を中心におき、教育委員会・学校が中核的な役割をはたしつつ、地域・家庭や警察などの関係機関と連携する体制が示されています。いじめ防止対策推進法では、いじめの定義や防止対策について学校を基礎に構成していることからも、いじめ対策において学校の果たす役割はとても大きなものがあります。しかし、先ほどご説明した基本的方向性にある通り、学校の内外を問わずいじめが行われなくない当別を目指すにあたっては、学校だけでなく子どもプレイハウスをはじめとする学校外の子どもに係る関係者の役割も重要です。
しかし、町や各学校のいじめ防止基本方針には、この学校外の関係者に関する記載が決して多くはありません。特に、学校外のこどもたちの居場所として町が設置している子どもプレイハウスについては、具体的な言及がありません。いっぱ
町いじめ防止基本方針では、基本的方向性に「地域、家庭等との連携」との項目があり「学校関係者と地域、家庭との連携が必要である。PTAや町内会等、地域の関係団体等と学校関係者が、いじめの問題について協議する機会を設けたり、学校運営協議会(コミュニティ・スクール)を活用するなど、地域・家庭と連携した対策を推進することが必要である。」と、地域との連携が記載されていますが、子どもプレイハウスは指摘されていません。
資料2-1をご覧ください。これはとうべつ学園のいじめ防止基本方針の一部を抜粋したものです。いじめに対する基本姿勢の項目で、家庭・地域等との連携に触れ、学校の内外を問わずいじめが行われなくなるようにしますと記載されています。しかし、より具体的な行動に触れている、早期発見や事案対処の項目では、学校外の関係者との情報共有等の記載はなく、子どもプレイハウスへの言及もありません。
資料2-2は西当別小学校のいじめ防止基本方針の抜粋です。資料にはありませんがはじめに、の部分で「いじめ問題の解決のため、保護者や地域との連携・協力体制を確立してまいります。」との記載があるほか、いじめ問題に関する基本的な考え方の部分で、「未然防止、早期発見、早期対応のために、学校・家庭・地域が一体となって継続的に取り組むことが不可欠」と指摘しています。一方で、学校の内外を問わずいじめが行われなくなるようにという点には言及がなく、具体的な行動を定めた、早期発見のための手立てや、資料2-2裏面の早期対応等にも学校外の関係者との情報共有等の記載はなく、子どもプレイハウスへの言及もありません。
また、子どもプレイハウスについては、北海道いじめの防止等に関する条例第8条で「いじめが行われ、又は行われている疑いがあると認めた場合に学校へ通報するなど、学校の設置者及びその設置する学校が講ずるいじめの防止等のための措置に協力するよう努めるものとする」と記載されているほか、北海道いじめ防止基本方針でも事業者の役割にふれてます。国が定めた放課後児童クラブ運営指針では、学校との連携として、「子どもの生活の連続性を保障するために、情報交換や情報共有、職員士の交流等によって学校との連携を積極的に図る。」「学校との情報交換や情報共有は日常的、定期的に行い、その実施に当たっては、個人情報の保護や秘密の保持についてあらかじめ取り決めておく。」との規程があります。しかし、私が調べた限り、当別町子どもプレイハウスについて、公開されたいじめ防止に関する基本方針等はありませんでした。
ここで、国の動きについて簡単に触れます。資料3をご覧ください。これは、いじめ防止対策推進法制定時に文部科学省が作成した概要資料です。ここでは、「学校が、いじめの通報窓口となります」と記載されています。先「学校の内外を問わずいじめが行われなくなるようにすることを旨として行われなければならない」いじめ防止対策において、先ほども触れた通り学校の役割をとても重視しています。
しかし、「学校の内外を問わずいじめが行われなくなるようにする」ためには、いじめ防止対策推進法でも指摘されている通り、学校以外の関係者の役割が重要です。そこで、令和3年12月21日の閣議決定により、これまでの学校や、教育委員会などの学校設置者、文部科学省等による取組に加え、こどもの権利利益の擁護等を担うこども家庭庁が、学校外でのいじめを含めたこどものいじめの防止を担い、関係機関や関係者からの情報収集を通じた事案の把握、いじめの防止に向けた地方自治体における具体的な取組や体制づくり等を推進することとされました。
今後は、いじめ防止対策推進法第3条や、令和3年12月21日閣議決定により、こども家庭庁がいじめの防止に向けた地方自治体における具体的な取組や体制づくり等を推進していることを踏まえ、学校外でのいじめを含めたこどものいじめの防止を、学校に過度の負担がかかることがないよう実施する体制を、町として整えていくことも欠かせない視点であります。
以上踏まえてお尋ねいたします。
子どもプレイハウスではいじめ防止基本方針を作成しているのか。もしくは、子どもプレイハウスに適用または準用されるいじめ防止基本方針はあるのか。
子どもプレイハウスのいじめ防止対策は、誰を責任者としてどのような組織体制で実施されているのか。
仮に子どもプレイハウスでいじめが発生した場合、誰を責任者としてどのような組織体制で対応されるのか。
町、学校のいじめ防止基本方針に、子どもプレイハウスへの言及がないのはなぜか。
学校と子どもプレイハウスの間で、連携と情報共有は定期的に行われているか。
令和3年12月21日閣議決定を踏まえ、学校の内外を問わず当別の子どもたちすべてのいじめ対策を統括する責任者を明確にするとともに、学校とは別に専任組織を設ける必要があるのではないか
町が配置するスクールソーシャルワーカーは、学校や子どもプレイハウスのほか民間の習い事などを含めて、当別全体の情報共有や連携体制の推進に役割を果たすことができるのか。
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